大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)245 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

上告人は金一万円を国庫に納付せよ。

理 由

上告人の上告理由について。

論旨は、第一審では口頭弁論期日前上告人は被上告人らとの間に示談成立し被上

告人は訴を取下げる旨を確約したとの事実を主張し、その結果、答弁書等の提出も

出頭もしなかつたのであり、原審では病気のため出廷陳述することができなかつた

のである、被上告人の本件訴訟遂行は商人間の信義を破るものである旨主張するも

のであるから、所論は上告適法の理由とならない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条により主文第一、二項のとおり判決すべ

きものであり、なお、記録に徴すれば、上告人は第一審において被告として適式の

呼出を受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面をも提出

しないため請求原因事実を自白したものとみなされ敗訴の判決を受け、原審口頭弁

論期日にも同様に不出頭による敗訴の判決を受けたことが明らかであつて、これに

対する本件上告理由は前示の如き不適法なものであることに鑑みるときは、本件上

告は上告人が訴訟の完結を遅延せしむる目的のみを以てこれを提起したものと認め

るに十分であるから、上告人に対しては、民訴三九六条、三八四条ノ二に従い本件

上告状に貼付すべき印紙額の一〇倍以内の金額において主文第三項の命令をなすべ

きものとし、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。�

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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